地震の時に建物には縦方向と横方向の力が掛かります。建築基準法では地震
時に水平方向
に建物の重さの20%が掛かる条件でが、過去の地震の時の水平
加速度から来る最大横荷
重は建物の重さとほぼ同じです。つまり建築基準法を守
って建てた建物は震度6強までは崩
壊しない事になりますが、修理は必要です。
しかし、震度7になった場合には保障されるものではありません。建築基準法の
最初に書い
てある言葉は「最低限の基準を定め、生命と財産の保全を図る・・」と
あります。つまり、最低
の基準で人の生命を守る事を目的としたのです。被害が
無いと決めている訳ではないのです。
建物や家具、任の上に施す事になります。
一般的には免振工法があります。しかし、免振工
法とは免振装置の上に人工地
盤を造り、その上に家を建てる方法です。この工法では免振装
置代金、人工地
金が余分にかかります。その上、免振装置+人工地盤の高さで50センチ〜
60
センチくらいは必要です。東京近郊などの市街地の一部には高さ制限として北
側斜線制限
を設けている場所があります。低層住居専用などでは北側の外壁付
近の天井の高さとして2
階
の窓の高さを確保する事が精一杯。そこから60センチ
も天井の高さが低くなる結果になり、
金額的にも高さ的にも敷地が広くない限り採
用する事に困難さがあります。 |